入会案内
外国人実習生共同受入事業は、ITC協同組合が運営する中小企業協同組合法に基づく組合事業のため、下記の都道府県に事業所が有ることが前提となります
入会資格
POINT
1.下記の地域内に事業所を有するもの山口県,島根県,広島県,鳥取県,岡山県,兵庫県,大阪府,京都府,奈良県,和歌山県・ 三重県・滋賀県・福井県・石川県・富山県・ 香川県・高知県・徳島県・愛媛県・愛知県・岐阜県・静岡県・山梨県・ 長野県・神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・群馬県・茨木県・栃木県の中小企業
POINT
2.法で定める中小企業の定義(資本金、従業員数のどちらかの条件を満たしていること)
業種 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 |
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資本金 | 3億未満 | 1億円未満 | 5千万円未満 | 5千万円未満 |
従業員数 | 300人未満 | 100人未満 | 50人未満 | 100人未満 |
FAXで申し込み
技能実習生はITC協同組合
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