制度について
A.選定費用・初期費用・監理費が技能実習生を受け入れるために必要です。詳しい金額はお気軽にお問い合わせください。
A.発展途上国などの若者を招き、日本企業での技能実習を通じて進んだ技能や知識等を修得させ、帰国後に、その国の経済発展を担う人材育成が目的です。
A.申し込み→選定→実習計画申請→在留資格申請→VISA申請→入国後講習→配属という流れとなっており、約6~7ヶ月は必要となります。ただし、国の審査となるため、期間が大幅に変更になる可能性もございます。
組合について
ITC協同組合では、ベトナム・カンボジア・インドネシア・ミャンマー・ネパール・中国からの受入れを行っております。国は同じでも選ぶ地方や提携先の送出し機関によっ て人材の特徴は様々です。 各国の送出し機関と契約しており、どんな人材が必要なのか、どんな職種・作業なのか、 など各企業様のニーズに合わせたプランニングを致します。
組合立ち上げ以来、コンプライアンス重視のしっかりとした対応を心がけております。また、ITC協同組合は、24時間365日の安心サポート体制をとっています。組合によっては担当者がよく交代し、コミュニケーションが取れない・・・ という話もよく耳にしますが、私達は、日本人スタッフ・母国語スタッフ(日本語可能)と2名の専属の担当者を各企業様ごとにつけることにより、技能実習生(研修生) に対し言葉の思い違いが無いよう母国語スタッフが対応し、更に日本人スタッフが企業様の考えや制度の細部に至るまで正確に対応し、無事技能実習の期間を満了できるよう に責任を持って管理致します
ベトナム,インドネシア,ネパール,カンボジア,ミャンマー,中国の各国より受入れを開始し、多くの組合員様にご利用頂いています。 会話が出来るスタッフを採用し、充実した対応を行っております。
日本語が話せる実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。 しかし、入国前の約4ヵ月と入国後の1ヵ月 で基本的な日本語の勉強のみならず日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や企業様から実習で使う機器の名前や業界用語を お聞きし通常のプログラムに加えたりと 、企業様に配属されてから困ることのないようなより実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
A.いいえ。全国で対応可能です。これは組合加入要件にて決定します。※詳しくはこちらにてご確認下さい→組合概要 【組合加入要件】欄
A.実習生候補になる者がいくら経験者といえ、日本の技術との差がありすぎるのでは?との声をよく耳にしますが、やはりそこは高い技術を修得することを目的とした技能実習生です。知識修得の為のやる気は日本人以上といっても過言ではありません! 貴社がしっかりとした実習をしていただければ、必ずや応えてくれるでしょう。
A.文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。日本語が出来る実習生も聞き違いや思い違いにより言った事をやらない。 「言われていないのでやらない」実習生達とコミュニケーションをしっかりとれば問題になることは無いのですが、大丈夫だろうと日本人と同じ扱いをすると思わぬ勘違いが生じる事が無 いとは限りません。普段からしっかりとしたコミュニケーションをとることをお願いいたします。もちろん、組合がしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
技能実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。 しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ”労働者”として扱われます。入管法や労働基準法に違反した行為「資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等」は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。もちろん、組合が不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
実習生の生活について
受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。技能実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。ただし、入国して1ヵ月の間に組合にて行うゴミの出し方や備品の使い方等、 生活に必要な能力につきましては組合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
受入れ企業様の対応
受入れ企業様の対応
技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。 若くて向上心旺盛な実習生が多く、企業のご担当者様からは「社内が活性化された」とよく伺います。また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今ですが、 彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術修得に励んでいます。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。 お問合せはこちらからどうぞ>> 【お問い合わせ】
技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。 地域別の最低賃金は2020年10月改正でこちらの表のとおりとなります。 地域別最低賃金一覧表「PDF」
※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。お問合せはこちらからどうぞ→ 【お問い合わせ】
技能実受入れ可能な人数は受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)人数よって決められています。 常勤雇用者ごとの受入れ枠をご参照ください。
団体監理型の受入れ
中小企業団体や農業協同組合等の監理団体が技能実習生の母国から送出し機関を通じて技能実習生を受入れた後、受入れ企業で技能実習を行う形態です。
企業単独型型受入れ
受入れ企業が海外の支店、子会社、合弁企業等から転勤、又は出向する職員を受入れる形態です。当組合での受入れは団体監理型となりますが、企業単独型受入れをご検討の場合もご相談に応じます。
技能実習生の宿泊施設は受入れ企業にて用意していただく必要があります。広さは、居住空間6畳に2人が目安となります。宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。
労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
技能実習生の残業や休日出勤は可能です。労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります
技能実能実習生の入国および、帰国の際の航空チケット代は、受入れ企業にご負担いただきます。
コミュニケーションをこまめに!外国人技能実習生の性格や職場の状況によりますが、可能な限り、細やかなコミュニケーションをとるようにこころがけけてください。
特定技能について
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、 支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、 当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上 であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国 人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )を御確認願います。
外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、 次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員又は前記(1)に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと
コミュニケーションをこまめに!外国人技能実習生の性格や職場の状況によりますが、可能な限り、細やかなコミュニケーションをとるようにこころがけけてください。
特定技能について
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、 支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、 当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上 であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国 人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )を御確認願います。
外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、 次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員又は前記(1)に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと
平成31年4月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です