特定技能とは

2019年4月1日に施行された入管法の改正により、新たな在留資格として「特定技能」が創設されました。ついに単純労働の解禁か?と話題にもなり、人手不足の解消法として、外国人の受入れを検討されている方もいらっしゃるかと思います。在留資格とは、外国人が日本に適法に滞在するための資格(法的な地位)です。原則として、その在留資格で許容された活動以外には従事できません。

特定技能1号に分類される職種

1号に分類される職種:

・介護・ビルクリーニング・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設業・造船舶用工業・自動車整備業・航空業・宿泊業(14業種)

2号が取得可能な職種:建設業、造船舶用工業


受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。 受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、 外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)


在留資格の違い


技能実習 特定技能
目的外国人への研修人手不足により人材確保
在留可能期間5年~10年 1号5年・2号10年
職    種81職種14職種
転    職不可可能
家族同伴不可 1号不可・2号可
監理団体・送り団体ありなし
受入れ国特に制限なしなし 15ヵ国