介護実習生

当組合は、介護技能実習生の受入れが可能な許可監理団体です。 ネパールのカトマンズに社員が常駐しており、複数の専門学校との提携、介護技能実習生の募集・日本語教育・来日までを手がけております。

特定介護

N4取得後も入国手続き待ちの期間(3ヵ月)は帰省せず、N3の勉強や老人ホームでの介護従事を行っており、 高い日本語力を維持したまま入国します。

介護事業者向け

ネパール視察ツアーのご案内。”百聞は一見に如かず”です。 是非、≪視察会≫に参加され、この目で見、耳で聞いてお確かめいただくことをお勧めいたします。

介護技能実習制度について

🔵技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。

🔵技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

🔵技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。

🔵技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。

🔵技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保のために必要な措置を講ずることとしていること。※具体的には、技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行うことが必要。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

🔵技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。

🔵入国後講翌については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間。ただし、N3程度取得者は80時間とし、柔軟に設定できる。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける


「介護」実習で認められる業務内容

下記必須業務を全業務時間の2分の1以上実施することが必要となります。 また、周辺業務は、3分の1以下程度としなければいけません。

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務が移転対象となります。

・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)

・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

外国人技能実習生受け入れをフルサポート

介護の技能実習生・特定介護の受け入れは、介護人材の確保を目的とするものではありません。 また、介護施設の利用者様や職員の不安を招かないようにし、介護サービスの質を保つことが必要です。 当組合は「介護教育No1」を掲げ、実習生が意欲的に介護を学び、帰国後も活躍できる人材となるよう 教育プログラム「Eランニング」の作成等に取り組んでいます。

受け入れ企業の条件

外国人であれば誰でも日本国内で実習を受けることができるわけではなく、また、全ての企業が技能実習生を受け入れることができるわけでもありません。技能実習生を受け入れるためには主に以下の条件が必要となります。

技能実習責任者の配置

技能実習責任者講習を修了している者 を技能実習責任者として選任する義務があります。

技能実習指導員の配置

円滑な技能習得を行う為、技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(看護師等)の常勤職員を配置

生活指導員の配置

生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者でなくてはなりません。

雇用条件

技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しています。その為、受入れ企業は労働基準法を遵守しなくてはなりません。

社会保険・労働保険

社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険等の加入が義務付けられています。

技能実習生の宿舎

間取りの目安として、技能実習生1人あたり(4.5平方メートル)以上の居住空間の確保、浴室、洗面所、トイレが付帯しているものになります。

介護実習生はITC協同組合

介護分野ではこれまでに「EPA」、在留資格「介護」、「技能実習」という3つの在留資格に基づいて外国の人材の受け入を行ってきましたが、これらの制度の趣旨は介護現場の人材不足解消とは別のものです